フランス、マリーヌ・ル・ペンが7月7日に法廷へ、大統領選挙の不確実性 /アドンクロノス

3 Luglio 2026

(Adnkronos) – 来る7月7日、パリ控訴裁判所は、元国民戦線(現国民連合)の欧州議会議員補佐官に関する事件について判決を下すことになっており、この司法上の予定はマリーヌ・ル・ペンの政治的将来に重要な影響を与えるだろう。元国民連合党首は、欧州議会議員補佐官の架空の職務に関連する公金横領で有罪とされ、2025年3月31日にパリの裁判所によって第一審で懲役4年(電子ブレスレット付きで2年、執行猶予付きで2年)、10万ユーロの罰金、および即時執行の5年間の被選挙権剥奪の判決を受けた。  

控訴裁判所の判決を待つ間、ル・ペン氏はLciで「恐れていない」と述べた。「何が起ころうとも、私は死なない。何が起ころうとも、私は自分の理念のために戦い続けるだろう。」しかし、2027年4月18日の大統領選挙の第一回投票まで1年を切っており、彼女に対する司法手続きの結論に関する仮説が様々であるならば、特にその結果も様々である。多くの人が可能性が低いと考えている無罪の仮説は、国民議会の国民連合の会派長にとって即座の救済となるだろう。彼女は再び被選挙権を得て、刑事判決の重荷から解放されるだろう。反対に、2年以上の被選挙権剥奪(一部は既に経過)の判決は、エリゼ宮への彼女の立候補を危うくするだろう。下級裁判所の判決を追認し、検察庁は控訴審でも5年間の確認を求めている。これが最大2年に短縮されない限り、ル・ペン氏は大統領選挙に出馬することを望めない。  

考慮すべきもう一つの要素は、電子ブレスレット付きで服役する拘禁期間の判決である。もし控訴裁判所が検察の要求を受け入れ、自宅軟禁で服役する1年間の拘禁を求めた場合、パ=ド=カレー県選出の議員は立候補を断念するだろう。 

「電子ブレスレットを付けて選挙運動を行うことは不可能だ」とル・ペン氏は水曜日に改めて述べた。「もし立候補できるなら、選挙運動ができることを条件に立候補する」と彼女は述べ、「大統領候補であるならば、完全に自由に移動できる必要がある」とし、電子ブレスレットを着用している場合はそれが不可能であると説明した。「もし目標が私に立候補を許可することでありながら、実際には完全に自由に選挙運動を行うことを妨げることであるならば、それが不可能であることは理解できるだろう」と彼女は付け加えた。しかし、6ヶ月の判決は、国民連合内でより不確実な議論を引き起こすだろう。減刑があれば、マリーヌ・ル・ペン氏は大統領選挙の約6ヶ月前、10月初旬には完全な移動の自由を取り戻すことを期待できるかもしれない。 

もう一つの不確実性は、破毀院への上訴に関するものである。マリーヌ・ル・ペン氏は、自身の立候補について決定する前に、破毀院の最終的な決定を待たないだろうと既に警告している。最高裁判所の裁判官は、もしこの事件が彼らに付託された場合、彼らの決定は1月初旬までに下されるだろうと示唆している。ル・ペン氏にとって、このタイミングは、たとえ破毀院で彼女の有罪判決が取り消されたとしても、実際に選挙運動を開始するには長すぎるだろう。  

しかし、7月7日の控訴審判決に関して最も複雑なケースは、公職からの2年間の禁止措置の暫定執行、すなわち即時適用に関するものである。なぜなら、書面上では、このシナリオは彼女に立候補を許可する可能性があるからだ。もし第一審で出された暫定執行措置(国民連合によって激しく異議を唱えられている)が確認され、被選挙権剥奪の判決が2年に短縮された場合、それは2027年4月1日、第一回投票の直前に終了するだろう。  

したがって、マリーヌ・ル・ペンの関心は、彼女の有罪判決が確定し、できるだけ早く服役を終えることにあるだろう。彼女は破毀院への上訴を放棄することもできる。なぜなら、上訴は彼女の刑罰を停止させ、既に逼迫している時間をさらに引き延ばすことになるからだ。7月7日には(停止によって)ル・ペン氏は再び被選挙権を得るだろうが、破毀院によって彼女の上訴が却下された場合、大統領選挙運動の真っ只中である1月に再び被選挙権を失う危険がある。 

困難はこれだけではない。なぜなら、検察も破毀院に上訴することができ、それが判決を停止させることになるからだ。したがって、マリーヌ・ル・ペン氏は、状況が解決するかどうかを知るために、当事者に与えられた10日間の期限の満了を待たなければならないかもしれない。最後に、第一審で出されたが控訴審で確認されなかった執行措置の効果に関して法的な論争が存在する。一部の法律専門家は、他の事件における破毀院の稀な判例に基づいて、そのような措置が引き続き効力を持つ可能性があると考えている。この解釈によれば、マリーヌ・ル・ペンまたは検察による破毀院への上訴は、もはや判決を停止させないだろう。  

したがって、最終的な決定は、大統領選挙の立候補を承認する唯一の権限を持つ機関である憲法評議会に委ねられるだろう。その複数のメンバーは、既に非公式に一つの点を明確にしたことを示唆している。それは、被選挙権は選挙の日に評価されるということである。言い換えれば、候補者が支持のための500の署名を集める際や提出する際に被選挙権がなくても、第一回投票の時点で被選挙権があれば問題ないということだ。 

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